健康診断を受診して終わり…にしていませんか?

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健康診断を受診して終わり…にしていませんか?
-アフター対応の重要性-

健康診断を行うのは企業の責務ですが、健診を行ったままで終わりにしていないでしょうか? 従業員の健康管理が重要な今、健診受診後の事後措置の重要性がますます高まっています。「会社の保健室」が健康診断後のアフター対応の重要性についてご説明します。

健診で異常所見を発見した際に施策を施さないでいると、事業者責任を問われる事態になることもあります。問題発生の背景を調査された際に、対応プロセスに不備があったことが分かれば、訴訟リスクを抱える可能性もあります。そこで、こちらでは、事業経営者様に知っておいていただきたい産業医による保健指導業務の概要についてもご紹介します。

康診断は受診して終わりにしてはいけません!

健康診断は受診して終わりにしてはいけません!

従業員の健康診断は、100%受診完了したから終わり…というものではありません。健康診断の結果に基づく「事後措置」を必ず実施しなければいけないことが、労働安全衛生法第66条にも定められています。なお事後措置の対象となるのは、健康診断の有所見者です。

労働者を常時50名以上雇用している事業所では、健診結果の報告書を管轄の労働基準監督署に提出しなければいけません。さらに、就業可能な健康状態なのかどうか、産業医に結果を確認してもらわなければいけない決まりになっています。(労働安全衛生法第66条の4) 

健康診断は受診して終わりにしてはいけません!

医師の判断によっては、保健指導や受診勧奨を行ったり、就業場所や作業内容などの変更措置を行ったりします。しかし、これらは法律的には努力義務とされているため、実際には実施していない企業も少なくありません。

事後措置を行わない健康診断は、「やりっぱなし健診」といわれることさえ あり、安全配慮義務違反となり得ます。
健康診断は事後措置を行ってこそ意味があるということを知っておきましょう。
※<労働契約法 第5条(労働者の安全への配慮) 条文>
使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。 

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不備があった場合、訴訟リスクを抱える可能性も

「健康経営」の重要性が広く認識されるようになり、労働基準監督署の監査も年々厳しくなっています。これにともない、企業の規模を問わず、健康診断の実施プロセスの適正化の動きが始まっているのです。

たとえば、過労死や精神障害などの労災が発生した場合には、健康診断が実施プロセスをきちんと踏まえて適正に行われているかどうかもチェックされます。実施プロセスに不備があると、訴訟リスクにつながることがあることもしっかり認識しておきましょう。

業医が行う保健指導とは?

産業医が行う保健指導とは?

産業医は健康診断の結果を確認して、有所見者に対し、通常勤務が可能な健康状態かどうか、就業判断を行います。いきなり「ドクターストップ」の事態になってしまうことは、従業員、会社の双方にとって不幸なことです。

要休業判定となるのを避けるためには、産業医による「保健指導」を通して病気の発症を予防してゆくことが大切です。保健指導では、生活習慣の乱れを本人に理解させ、生活習慣を改善させ、健康的な生活を送り続けられるようにサポートが行われます。

産業医による保健指導では、健診結果からだけではなく、個人の生活習慣や考えを考慮したアドバイスが可能です。従業員の考えを尊重しながら、生活習慣の改善を支援することで、病気の発症を予防したり遅らせたりする効果が望めます。