運営会社・よくある質問・健康相談ルーム

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会社概要

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全国の産業医紹介や選任、健診後のサポートなど、従業員のトータルな健康管理サービスを提供している「会社の保健室」は、株式会社健康プラザが運営しております。こちらでは、当社の会社概要と、お客様から多く寄せられるご質問にお答えします。

営会社

商号名 株式会社 健康プラザ
代表取締役 岡田 宏
設立 2003年10月16日
所在地

【本社】
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-6-3 渋谷363清水ビル7F
TEL:03-5774-8837
FAX:03-5774-8838

【大阪オフィス】
〒541-0044
大阪府大阪市中央区伏見町4-4-1
日生伏見町ビル本館2F
TEL:06-6206-6899

取引銀行 みずほ銀行渋谷支店
事業内容

1.企業の健康管理業務の受託事業(アウトソーシング)

  • 社員、個人の定期健康診断・人間ドックなど各種健康診断の受託
  • メンタルヘルス対策など職場の健康相談・健康づくり業務の受託
  • 産業医の選任、衛生委員会など会社の産業保健業務の支援

2.医療機関、健保組合などにおける健康管理業務の受託事業(アウトソーシング)

  • 渉外業務
  • 予約受付、健診データの作成・管理など事務代行
  • 業務運営コンサルティング

3.健康管理業務ソフトの開発・制作

4.医師・看護師・検査技師の紹介

5.健康促進検査キット販売、健康お役立ち情報の提供

クセスマップ

よくあるご質問

産業医・産業保健業務について

Q

産業保健とはどういった業務でしょうか?

産業保健とは、働く人々の健康を守り、安心して衛生的に働ける環境を整え、従業員の生きがいと労働生産性の向上をめざすことを目的とした活動です。産業医や衛生管理者、保健師など、専門知識を備えたスタッフがサポートします。

Q

産業医の仕事について教えてください。

産業医は、健康診断結果のチェックと就業判定、長時間労働者・高ストレス・健康不調者への面接指導、ストレスチェックの実施、休職・復職面談などの業務を、医学に関する専門的知識に基づいて行います。

定例業務としては月1回以上の職場巡視や、衛生委員会へ参加、衛生講話の実施などが挙げられます。これらによって、従業員が生き生きと安全に働けるようにサポートします。

Q

産業医を選任しなければいけないのは、どのタイミングからでしょうか?

産業医の選任義務は、事業場の従業員が50人以上になったときから発生します。また、専任義務が発生した14日以内に選定しなければいけません。法令違反とならないように、従業員が50人になる前に産業医を探す準備をしておくとよいでしょう。

Q

はじめて産業医を選任します。どこまでサポートしていただけるのでしょうか?

産業医のご紹介から選任、産業保健業務の運営まで、貴社の状況に合わせてサポートいたします。企業コンプライアンスや社内体制整備などに精通した、経験豊富なスタッフが担当いたしますので、安心してお任せください。

安全衛生委員会・衛生委員会について

Q

「衛生委員会」は、必ず設置しなければならないのですか?

あらゆる業種において、労働者50人以上いる事業場には、衛生委員会の設置が法律で定められています。さらに特定の業種については、従業員の人数によって安全委員会を設置する必要があります。安全委員会と衛生委員会を統合した安全衛生委員会の設置も可能です。

Q

衛生委員会のメンバーはどのように構成されますか?

衛生委員会のメンバーはどのように構成されますか?

委員会の構成員の人数について、労働安全衛生法上、特に人数の定めはありません。会社の規模や業務の実態に基づいて適宜決定するものとされています。メンバーとしては、労働安全衛生法18条2項に明記されています。

A. 統括安全管理者、または事業場を統括管理する人、またはそれに準じる人:1名(議長)
B. 衛生管理者:1名上
C. 産業医:1名以上
D. 労働者のうち、衛生に関して経験を持っている人:1名以上
メンバー構成は、労使同数の原則を守る必要があります。両方の人数が同じになるようにしましょう。

Q

衛生管理者とはどのような資格ですか?

衛生管理者とは、労働者の健康管理や、労災防止のために法律で定められた国家資格で、50人以上の事業場では選任の義務があります。作業環境の管理や労働者の健康管理、衛生教育の実施、健康増進のための措置などを行い、衛生委員会の構成メンバーとなります。

Q

産業医は衛生委員会に必ず出席しなければいけないのですか?

産業医は衛生委員会の構成員としては必須になります。しかし、衛生委員会への出席は必ずしも必要ではありません。

トレスチェックについて

Q

ストレスチェックが必要になるのは何名からですか?

労働安全衛生法では、常時50人以上の従業員のいる事業場において、ストレスチェックの実施が義務として定められています。

Q

.ストレスチェックは、アルバイトやパートも対象となりますか?

ストレスチェックの対象者は、常態としてその労働者を使用しているかどうかで判断されます。アルバイトやパートの方でも継続して雇用されている場合には、50人の中にカウントしていただく必要があります。

Q

50名に満たない事業場の場合、ストレスチェック判定はどうしたらよいですか?

50人未満の事業場の場合、法令や指針にしたがって行う必要があります。ただし、労働基準監督署への報告義務はありません。

Q

ストレスチェック後のフォローはどうしたらよいのでしょうか?

ストレスチェックによって高ストレス者が見つかっても、対象者からは窓口の人事部に直接メンタル面の相談を申し出にくいかもしれません。

「会社の保健室」では、面接希望者の相談しやすい環境づくりをお手伝いさせていただくことも可能です。相談窓口の設置や面接スケジュールの管理など、アウトソーシングもご検討ください。

また、集団分析を基にラインケア研修や産業カウンセラーによる定期カウンセリングの実施もご提案しております。

当社のサービスについて

Q

料金の見積もりをしたいのですが?

産業医の紹介や衛生委員会の設置、健診事後措置の対応、健康相談、ストレスチェックなど、産業保健業務でお悩みの方は、ぜひ当社までご相談ください。ヒアリングを実施し、貴社に合ったプランをご用意いたします。

採用情報

弊社にご関心をお寄せいただき、誠にありがとうございます。
大変申し訳ありませんが、全ての職種について現在、求人募集は行っておりません。
募集の際は当ページにてご案内いたします。

お手数をおかけいたしますが、ご確認のほどよろしくお願いいたします。